犬を飼っている人は
飼い主の義務として
しっかりと理解しておく必要があります。
この記事では
狂犬病予防法について
詳しく説明していきます。
狂犬病予防法とは?
狂犬病予防法とは
1950年に施工された
飼い犬の登録や
予防注射を義務付けるために作られた法律です。
その狂犬病予防法が作られた目的は
農林水産省動物検疫所のHPではこう記されています。
『狂犬病予防法』の目的は、
「この法律は、狂犬病の発生を予防し、
そのまん延を防止し、
及びこれを撲滅することにより、
公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること(第1条)」
であり、また、この法律は、
第1章から第5章までの29条と附則から構成されています。
もしも、
飼い犬の登録や予防接種をしないと
20万円以下の罰金が科せられます。
それだけ犬を飼うには
責任が必要ということです。
狂犬病予防法【飼い犬の登録】
まず犬を飼い始めたら、
お住まいの市区町村へ
犬の登録申請をしなければなりません。
犬を飼い始めた日から
30日以内、
または子犬の場合には、
生後90日を経過した日から
30日以内に届けが必要です。
忘れぬうちに
早めに申請を提出しましょう。
申請が受理され登録が済むと
鑑札が交付されますので、
飼い主は鑑札を犬の首輪に装着してあげましょう。
もしも
犬が死亡したり、
住所が変更になったり、
飼い主が変更になった場合にも
市区町村へ届けが必ず必要です。
狂犬病予防法【予防注射】
飼い主は年に一度、
必ず狂犬病予防注射を
犬に受けさせなければなりません。
ただし子犬の場合は
生後91日以降に受けることとされています。
自治体によっては
集合注射を行なっていますが、
動物病院で注射を打ってもらうことも可能です。
健康面に不安のある犬は
動物病院で獣医に相談しましょう。
また普段から健康な犬でも
狂犬病の予防接種をする前に
リスクを把握しておくことも大切です。
参考:狂犬病ワクチン(予防接種)の副作用は?【注射するリスクや症状などを知る!】
実際に予防注射を受けると、
市区町村長から
注射済票の交付がありますので、
それを鑑札と同じように
犬に身につけておく必要があります。
狂犬病の予防接種の時期
狂犬病の予防接種の時期は
一般的に年に一回
4月~6月まで接種することが
望ましいとされています。
市区町村へ登録してあると、
毎年春頃には
お知らせの通知が届きますので
忘れずに行いましょう。
狂犬病の予防接種の費用
狂犬病の予防接種の費用は
自治体によって異なりますが、
一般的に3,000円程度で
受けられるでしょう。
動物病院で受ける場合は
もう少し高い場合もありますので
気になるようでしたら
事前に病院へ確認しましょう。
まとめ
狂犬病予防法は
犬を飼うにあたっての義務です。
とりあえず
予防接種を受けていれば
問題ないという
自己判断はやめましょう。
きちんと市区町村へ
届けを出している証の鑑札、
毎年予防接種を受けている証の注射済票を、
犬へ身につけることも必ず行いましょう。
狂犬病の恐ろしさを
今一度理解して、
犬の安全、犬と関わる人の安全を守るために
飼い主の皆が守ることが必要です。
参考:狂犬病とは何か?【その意味や症状などをわかりやすく解説】